株式投資で借金が出来た場合も個人再生は出来ますか?
記事投稿日時:2018年12月26日水曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、プロ野球ソフトバンクを退団した五十嵐良太投手の獲得調査をヤクルトが行っているとのことですね。
来年は40歳のシーズンですが、プロ入り当時の球団に復帰となるとファンも嬉しいのではないでしょうか。
剛速球というイメージはなくなりましたが、まだまだ150キロ出るということも驚きです。
果たして復帰になるのか、正式発表を待ちたいですね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「株式投資で借金が出来た場合も個人再生は出来ますか?」
というものがあります。
お返事は、
「免責不許可事由はありません。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
そして、個人再生は自己破産とは異なり、
ギャンブルが原因でできた借入でも、
個人再生手続を進めていく上で支障にはならない、
ということになっています。
ギャンブルでできたお借入は、自己破産の場合は、
免責不許可事由といって、
自己破産を認めるか否かの判断をするに際して、
大きな検討事項なのですが、
個人再生の場合は、これが検討事項から外される
という制度になっています。
信用取引による株式投資もある意味ギャンブルのようなところがありますので、信用取引による株式投資で出来た追証を含む負債については、自己破産の申立をしようとすると免責不許可事由に該当するおそれがありますね。
一方、上記のように個人再生においては免責不許可事由がないので、株で出来た負債を整理するという点では自己破産よりは使いやすい手続ということになります。
それでも個人再生特有の検討点というものがありますので、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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