家賃滞納がある場合に自己破産するとどうなりますか?
記事投稿日時:2018年12月25日火曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日は自己破産手続中のご依頼者様の債権者集会に同行するために朝から東京地方裁判所にきました。
東京地方裁判所はたまにしか来ないのですが、もともとの家裁、簡裁棟でも手荷物検査が行われるようになってササっと出入りしにくくなった印象です。
ありがたいことに我々は身分証を呈示すれば手荷物検査なしで入れて頂けるのですが、ご依頼者様は手荷物検査を受けなければならないので、待ち合わせ時間も少し早めになりますし、我々もバッジや資格証を紛失しないように日々の生活でも気を付ける必要がありますね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「家賃滞納がある場合に自己破産するとどうなりますか?」
というものがあります。
お返事は、
「今の家から退去を求められることもあります。」
です。
自己破産をする際には、全ての債権者を自己破産の手続に乗せて、非免責債権を除く全ての負債について免責を求めていく必要があります。
この「全ての債権者」は、いわゆるお金を借りている相手だけではなく、本来払わなければならない時期を過ぎている支払がある相手も含まれます。
代表例は家賃ですね。本来の支払時期に遅れている家賃がある場合は、その滞納分の家賃も債権者に入れなければならないというのが原則なので、家賃の滞納がある方は注意が必要ですね。
自己破産の手続では通帳を裁判所に出す必要がありますし、通帳を見ると家賃の滞納があることが知れてしまうことがありますから注意が必要ですね。
家賃が回収できなくなった大家さんからは退去を求められることもありますから、返済が苦しいときも家賃は遅れないようにしておくのが後々のためにはなるのではないかと思います。
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