免責不許可事由がなさそうであれば自己破産した方が良いのですか?
記事投稿日時:2018年12月21日金曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
今日は諸事情で朝5時30分に起き、6時台に事務所に来ました。
年末も近づいてきて急に色々と予定が入ることも多いので、早めに決まっている予定はなるべく朝一番に入れたり、遠出をするときも開庁開店と同時に行けるようにするとこうなる、という年末あるあるなのですが、密かな自慢として体内時計には自信のある私は大事な仕事があるときは寝坊はせず、記憶の限りでは勝率100%だと思います。
年齢も上がってきたのでヒヤヒヤしながら朝を迎えていますが、今日も無事に予定通りのスケジュールで朝を迎えたので、気持ちよく遠出をしてきます。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「免責不許可事由がなさそうであれば自己破産した方が良いのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「第三者から見るとそうなりますが、ご本人のお気持ちも大事ではないかと思います。」
です。
自己破産には、免責不許可事由といって自己破産をしても負債が免責されない理由というのがあるのですが、法律に列挙されているものとしては、浪費やギャンブルなどが代表例ですね。
お借入事情が生活費のみであり、このような免責不許可事由が認められないという場合は、任意整理や個人再生ではなく自己破産を選択するというのが、第三者、あくまでも第三者から見た時に得策というか経済的ではないかというのが一般論ではないかと思います。
一方、実際にお手続をされるのはご本人なので、個人的にはご本人のお気持ちというのも大切にして方針を決めていきたいなと思っています。ですから、免責不許可事由がない場合に強硬に破産をお勧めするということはありませんし、むしろ個人再生や任意整理をご希望されるのであれば、可能な限りその方向で進めたいと考えています。
もちろん、検討の結果、どこかで再考が必要と思った場合は方針変更をお願いすることにもなりますが、実際にお手続をされるご本人のお気持ちやお考えということも軽視はしておりませんので、お考えがあってご相談にお越し頂いた際には、遠慮なさらずに仰って頂ければと思います。
自己破産について、
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