公務員は自己破産出来ないのですか?
記事投稿日時:2018年12月20日木曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
プロ野球巨人に移籍した岩隈投手の入団会見が行われ、背番号は21になったとのことですね。
今シーズンまで21だった吉川投手は左ピッチャーの代名詞47に変更ということで、巨人の背番号大シャッフルもこれで完結ということになりそうです。
吉川投手は来シーズンから本格的に中継ぎ1本ということですし、47の前任者、山口投手に並ぶような活躍を期待したいですね。
岩隈投手はベテランと言われていますが、力投型というわけでもない印象ですから、ベテランになっても活躍できそうですよね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「公務員は自己破産出来ないのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「そのようなことはありませんが、ある程度の年齢の方ですと退職金の金額がネックになることはあります。」
です。
自己破産をしている間は出来ない仕事、というのが決まっていますが、その中に公務員は入っていませんので、公務員の方が自己破産をしても仕事には影響がない、ということになりますね。
一方、実際のところ出来るのか、という点を考えていくと、自己破産が負債の免責の手続だけでなく財産の処分の手続でもあるということに注目する必要がありまして、公務員の方である程度の年齢、具体的には30代以上の方においては退職金の金額に注意する必要があります。
仮に自己破産の申立をする時点で退職したら、いくら退職金が支給されるのかという退職金見込額の計算をし、その金額の原則8分の1が20万円を超えると自己破産手続上処分するべき財産になりますので、自己破産の申立時点で160万円以上の退職金が出るという場合は注意が必要ですね。
とはいっても、退職して退職金の一部を差し出せ、というわけではなく、退職金の金額の8分の1相当額を裁判所に納付すること、という形になりますので、退職をしなければならないというわけではありません。
しかしながら、その8分の1の金額が賞与等で賄える金額であれば良いものの、年齢が上がってくると結構な金額になることもありますので、公務員の方で自己破産をご検討される際にはまず退職金の計算をするということは大事ですね。
退職金の金額がネックで自己破産は避けたいという場合は、財産処分のない個人再生も検討されると良いと思いますので、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
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