FXが借金の理由の場合、個人再生ではFXの履歴も裁判所に提出する必要がありますか?
記事投稿日時:2018年12月19日水曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、プロ野球ソフトバンクの松田選手の背番号が来シーズンから5に戻るとのことですね。
ご本人の希望とのことですが、背番号が戻るというのは結構な異例ではないかな、と思います。
不本意なシーズンを送った、ということで初心に戻って来シーズン頑張る、という決意の現れとのことですが、初心は大事ですからね、応援したくなります。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「FXが借金の理由の場合、個人再生ではFXの履歴も裁判所に提出する必要がありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「FXの履歴が取り寄せられれば提出しましょう。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
一方、免責不許可事由のない個人再生であっても、しっかりと借入理由になった事情を振り返り、見直すことで再生計画が履行可能かという視点を持つことは大事で、そのような理由もあり、借入事情になったようなことを振り返るためにも、FXがお借入事情の場合はFXの利用履歴が取り寄せできるのであれば、取り寄せて裁判所に提出するということになっています。
一応、ですが、FXの利用履歴を見て、FXの口座にお金が残っていないかということを確認することで資産の確認もしなければなりませんしね。
海外FXでの取引をしておられた方などは、利用履歴の取り寄せが難しかったり、取り寄せて拝見しても内容が今一つよくわからないものが出てきたりしますが、まずは取り寄せできないか確認してみて頂ければと思います。
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