自己破産の申立は裁判所への郵送でも出来るのですか?
記事投稿日時:2018年12月18日火曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、プロ野球巨人の菅野投手が来シーズンの年俸6億5000万円で契約更改したとのことですね。
日本人選手は大魔神佐々木投手に並んで史上最高タイの金額だそうです。半分税金でも3億円以上残るとは、なんとも夢のある話です。
ちなみに日本球界最高の年俸は巨人時代のペタジーニ選手で7億2000万円とのこと。
去年、今年と2億円以上年俸が上がった菅野投手、来シーズン、巨人が日本一になったら球界最高年俸に到達するかもしれませんね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の申立は裁判所への郵送でも出来るのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「裁判所ごとの運用によりますが、基本的には申立は裁判所に行って行います。」
です。
お仕事をしておられる方は、自己破産の申立をする際に裁判所に行かなければならないということになると、お休みを取る必要があるというのが原則ではないかとお察し致します。
ですから、自己破産の申立をする際に何回裁判所に行かなかればならないのかということは自己破産のお手続をされる方にとっても少なからずの注目点ですよね。
そこで、少しでも裁判所に行く回数を減らすために、郵送でのやりとりは出来ないのか、ということをご検討される方もいらっしゃいますが、これは基本的には裁判所の運用によりますので、ご検討しておられる方は予めご相談頂ければと思います。
概ねの目安としては、昔から習慣なのかもしれませんが、基本的には首都圏の裁判所は申立は裁判所に出廷して行っているような気がしまして、地方の裁判所の場合は郵送でも受付をしてくれる裁判所が多い印象です。
昨今では、申立書の受付をする際に免許証などの身分証明書の呈示を求める裁判所も多いですから、そういった裁判所の運用はやはり基本的には持参ということになるのだと思います。
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