遺産分割は済んでいますが、相続登記をしていない父名義の家があると自己破産に影響しますか?
記事投稿日時:2018年12月11日火曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
プロ野球界では、今年のオフも選手の移籍等の話題が豊富ですが、今年は日本ハムが補強に積極ですよね。
オリックスを退団した金子投手の入団が発表されましたし、ヤクルトとの2対2のトレードも発表されました。
台湾からは王選手も獲得ということですから、来年どんなチームになるのか興味深いですよね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「遺産分割は済んでいますが、相続登記をしていない父名義の家があると自己破産に影響しますか?」
というものがあります。
お返事は、
「遺産分割が済んでいるのであれば相続登記をしておきましょう。」
です。
自己破産の手続は、負債の免責だけでなく、処分するべき財産の処分の手続でもあるわけですが、この処分するべき財産の候補としては、自己破産の申立をされる方固有の財産だけでなく、遺産分割協議が済んでいない相続財産も含まれるとされています。
つまり、お父様が亡くなっていて、お父様名義の遺産について相続人の間で遺産分割協議がまとまっていない場合は、相続人であるお子さんが自己破産をする際には、処分するべき財産としてお父様の遺産についてのお子さんの相続分相当額の資産が入るということですね。
具体的には、お父様の遺産が土地建物だけ、お父様の相続人は、お母様、長男、次男の3人という場合に、遺産分割協議が済んでいない段階で長男が自己破産するという場合は、土地建物の4分の1は長男の自己破産手続上で処分するべき財産ということになってしまいます。
そうなると、処分のために長男の自己破産手続には破産管財人が選任されて、破産管財人費用がかかりますし、基本的にはこのような場合に破産管財人は、他の相続人に4分の1の持分を買い取ってもらうように働きかけることが多いので、ご家族全体としてはその買取費用もかかるということになって、良いことがありません。
ですから、お亡くなりになった方の遺産については早めに遺産分割協議をして、名義変更が必要な不動産や預金、有価証券などは遺産分割協議に沿って早めに名義変更してしまうということが望ましいですね。
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