ローンで買った車を売ってしまいましたが、個人再生に影響がありますか?
記事投稿日時:2018年12月08日土曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日はJリーグ、J1参入プレーオフ、ジュビロ磐田対東京ヴェルディが行われますね。
ジュビロは昔から好きなチームなので来シーズンもJ1に残ってほしいと思うものの、久しぶりのJ1昇格チャンスがきたヴェルディもJ1に上がってほしいですから、なかなか悩ましいカードです。
白熱の展開になりそうですから、注目していたいですね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「ローンで買った車を売ってしまいましたが、個人再生に影響がありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「自動車ローンが残っている場合は、ローン会社が個人再生に反対の意見を出してくることは考えられます。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
ところで、個人再生には、
小規模個人再生
と
給与所得者等再生
の2種類がありますね。
両者の大きな違いとしては、
債権者の同意の要否と再生手続上で支払う金額の決め方
が挙げられます。
まず債権者の同意の要否ですが、
小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上の同意が必要です。
一方、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要とされています。
ですから、小規模個人再生で失敗するケースというのは、
債権者の半分の同意が取れなった場合というのが代表例ですね。
というように、小規模個人再生においては、債権者の意向というのも大事なのですが、ローンで買った車を売ってしまい、自動車ローンの残債務がまだあるという場合は、当然その自動車ローンの残額も個人再生に入れる必要がありまして、本来であれば車を引き揚げて売却し換価した分を残ローンに充当出来たはず、という権利を失ったローン会社が個人再生においてすんなりと同意してくるかということにはそれなりに注意をしておく必要があるのではないかと思います。
といっても、債権者の頭数や債権額、顔ぶれによっては重視するという論点にならないこともありますから、このような状態にある方も、まずはご相談頂き、概ねの方向性を一緒に考えていきましょう。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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