自己破産の依頼をしてクレジットカードが使えないので、携帯電話のおまとめ払いを使っても大丈夫ですか?
記事投稿日時:2018年12月05日水曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、プロ野球巨人の山口俊投手の背番号が来シーズンから11に変更になるそうですね。
横浜時代も付けていた番号ですし、巨人の11というとエース級のピッチャーが付けてきた番号ですからご本人もやる気新たに、というところではないでしょうか。
となると、今季11だった上原投手が再契約になるのであれば、19が有力視されますね!
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の依頼をしてクレジットカードが使えないので、携帯電話のおまとめ払いを使っても大丈夫ですか?」
というものがあります。
お返事は、
「自己破産のお手続が終わるまでは使わないでください。」
です。
自己破産、個人再生、任意整理といった債務整理手続を始めると信用情報に記載されますので、クレジットカードの利用が出来なくなりますね。
これまで、生活にまつわる支払をクレジットカードで行っていた、という方にとっては結構な生活の変更なので、最初のうちは大変だと思いますが、これは一つの習慣なので、これからは現金払いや口座引き落としなどで支払いをする習慣をつけていって頂ければと思うところです。
そこで、決済方法の変更として口座引き落としや現金払いを選んで頂ければありがたいのですが、最近では携帯電話のおまとめ払いを使う方も増えておられます。
携帯電話のおまとめ払いは、携帯電話各社で名称が異なるものの、中身は一緒で、要するに「今日インターネットで物を買った代金を次回の携帯電話料金と一緒に払う」というシステムですね。
このシステムは、基本的には「今日買った物の代金を携帯電話会社が立替払いをしている」ということですから、システム的にはクレジットカードの利用と一緒で、次回携帯電話料金の支払日までは、携帯電話会社に立替金支払債務を負っている、という扱いですね。
ですから、この状態で自己破産の申立をするには、携帯電話会社も債権者に入れなければならず、そうなると携帯電話の解約をしなければならなくなることにもつながるおそれがあります。
そういった生活に大きな影響を及ぼすおそれのあることですから、携帯電話のおまとめ払いは使わずに、現金決済や口座引き落としの方法で支払いをする習慣をつけて頂ければ幸いです。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
<BR>
<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。
<A href="http://www.saimuseiritachikawa.com/" target="_blank">借金問題・借金返済・多重債務・過払いの無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
<BR>