自己破産の際に法テラスの法律扶助を利用すると法テラスへの返済は毎月いくらなのですか?
記事投稿日時:2018年11月30日金曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、プロ野球広島からFA宣言している丸選手が巨人に移籍する意思を固めたとのことですね。
正式発表はまだなされていませんから、ご本人からの正式発表を待ちたいところですが、これで決定となるとなかなかのビッグニュースです。
セリーグの2年連続MVPの丸選手が同一リーグに移籍ですからね。
正式発表に注目しています。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の際に法テラスの法律扶助を利用すると法テラスへの返済は毎月いくらなのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「毎月5000円ほどです。」
です。
自己破産の申立をする際に、弁護士の先生や司法書士にお手続をご依頼頂くとなると、それらに支払うご費用が発生するのですが、世帯収入が一定額以下である場合は、法テラスの法律扶助制度が利用できますね。
法テラスの法律扶助制度は国が用意している制度で、弁護士費用、司法書士費用等を法テラスが立て替え払いをしてくれ、原則としてご本人が法テラスに立て替え払い分を分割で返還していくということになっています。
となると気になるのは毎月の返還額と方法ですが、返還額は基本的には5000円とされていまして、返還方法は基本的にはゆうちょ銀行の口座から引落ということになっています。
ですから、法テラスの法律扶助の利用をご検討されている方は、お申し込み前にゆうちょ銀行の預金口座をお持ちかどうかご確認頂いて、ない場合は口座開設をしておいて頂けるとありがたく思います。
当事務所も法テラスの指定事務所になっておりますので、法テラスのご利用をご検討中の方もお気軽にご相談頂き、利用できる場合は当事務所から法テラスへ法律扶助の申し込みをすることもできますから、ご希望の際は仰って頂ければと思います。
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