個人再生手続認可後の支払を延滞するとどうなりますか?
記事投稿日時:2018年11月29日木曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、プロ野球巨人は選手の背番号の大シャッフルが行われているようですね。
大きなところでは菅野投手の18ですが、それ以外にも田中俊太選手が51、石川選手が36など、結構変わるようです。
主力クラスでは田口選手も変更ではないかと言われていますのでここも注目ですね。
サウスポーと言えば山口投手の引退で47も空きましたので47かな、と期待しています。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生手続認可後の支払を延滞するとどうなりますか?」
というものがあります。
お返事は、
「債権者から認可決定の取消申立が出されることがあります。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
そんな個人再生ですが、お手続が認可されて個人再生の支払が始まった後に、生活状況の変化などでやはり返済が難しいということになった場合はどうなるのか、というと、すぐに何かが起きるわけではないのですが、延滞が増えてきますと債権者から再生手続認可決定の取消申立が出されることがあります。
これが認められてしまうと、再生手続認可前の状態に戻ってしまいます、つまりお借入残高が元通りになるということですね。
また、延滞をしているとやはり債権者からの督促も多々ありまして日常生活に支障をきたすこともありますから、個人再生手続後の事情の変化で返済が難しい状態になった場合は、自己破産の申立をすることもご検討頂ければと思います。
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