自己破産の費用は分割払い出来ますか?
記事投稿日時:2018年11月26日月曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、プロ野球巨人の菅野投手が来年から背番号18を背負うことになったとのことです。
巨人にとっては不動のエースナンバーですから、エースが背負うのがふさわしいですよね。
長年18番を背負った桑田さんも菅野投手が背負ってくれればというお話をされていたように思いますし、来シーズン、新背番号でまたいいピッチングを見せてほしいと応援しております。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の費用は分割払い出来ますか?」
というものがあります。
お返事は、
「当事務所で頂くご費用については大丈夫です。」
です。
自己破産の申立を弁護士の先生や司法書士にご依頼される場合、かかる費用は、弁護士の先生や司法書士にお支払い頂く依頼費用と裁判所に納める実費に分かれますね。
このうち、裁判所に納める実費は、自己破産手続が同時廃止になるか管財手続になるかでだいぶ異なるのですが、裁判所に納める実費は基本的には一括払いということになっています。
同時廃止であれば実費は1万7000円くらいなのですが、管財手続になると数十万円ということになり、かなりの負担になることが多いので注意が必要です。
一方、弁護士の先生や司法書士にお支払い頂くご費用についてのスタンスは各事務所により異なりますが、当事務所では基本的に分割払いでお受けをしております。
金額も毎月1~2万円など無理のない金額を基本線としておりますので、ご費用の点がご心配という方もお気軽にご相談頂ければと思います。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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