確定申告をしていないために課税証明書が出ないと個人再生では不利ですか?
記事投稿日時:2018年11月22日木曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、プロ野球日本ハムのドラフト1位、吉田輝星投手の背番号は18が最有力候補とされているとのことですね。
最近では18がエースナンバーという感じでもなくなっているような気もしますので、吉田投手が背負って活躍をしてくれるとまた18に憧れる野球少年、野球少女が増えてくれるのではないかと思います。
正式発表は明日23日とのことですが、注目していたいですね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「確定申告をしていないために課税証明書が出ないと個人再生では不利ですか?」
というものがあります。
お返事は、
「住民税が後から追徴される可能性などを考えるとマイナスの判断になることもあります。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。
この安定した収入があるかどうかを示すための資料のひとつとして、市役所で取れる課税証明書を裁判所に提出するのですが、自営業の方などは確定申告をしていないと、市役所で課税計算が出来ませんので、課税証明書が出ずに、形のうえでは非課税証明書が出るということになってしまいます。
安定した収入があるということが示したいための書類ですので、前年の収入が非課税の範囲内というのはマイナスの判断をされてしまいますし、後に住民税等が追徴される可能性も考えると、出来ればここで一緒に片付けておきたいですね。
具体的には、市役所の窓口で前年の収入を申告し、住民税の計算をしてもらうことが出来る、という市役所も多いようですから、非課税証明書しか出ないといわれた場合はそのように対処して、住民税の納付についても一緒に相談されると良いと思います。
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