個人再生の申立をする場合は、裁判官面接はないのですか?
記事投稿日時:2018年11月14日水曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、プロ野球オリックスを退団した中島選手について、巨人の原監督が評価の意思を示したとのことですね。
原監督は編成面も全権を持っているということで、巨人入りが濃厚ということでしょう。
今年は大物選手もFAしてますから、移籍のニュースも楽しみですね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生の申立をする場合は、裁判官面接はないのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「裁判所の運用にもよりますが、ない裁判所もあります。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
この個人再生は裁判所の手続ですので、手続にあたって裁判官との面接がありそうなものですよね。実際、同じく裁判所の手続である自己破産の場合は裁判官面接があるのが通常です。
実際のところはどうか、というと、裁判官面接がある運用の裁判所とない運用の裁判所がありますので、各地の裁判所の運用に沿って進めていきましょう。
ちなみに、東京地方裁判所や東京地方裁判所立川支部は個人再生の申立の際は、裁判官面接がなく、再生委員面接だけという運用になっていますので、ご依頼者様にお時間をとって頂く回数が比較的少ない、ということでありがたい運用だと思っています。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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