東京の事務所に自己破産の依頼をすると、東京の裁判所に行く必要があるのですか?
記事投稿日時:2018年11月10日土曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、プロ野球巨人のドラフト1位、高橋投手の背番号が12に決定したとのことですね。
巨人の12というと、野手番号のイメージが強いですが、10番台はピッチャーが付けることが多いですし、良い番号を貰ったのではないでしょうか。
西東京の学校、東海大菅生出身ということで、立川にいる私としては応援したい存在です。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「東京の事務所に自己破産の依頼をすると、東京の裁判所に行く必要があるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「自己破産の管轄裁判所は原則としてお住まいの地域の地方裁判所です。」
です。
自己破産の申立は地方裁判所で行うのですが、裁判所は全国津々浦々にありますので、どこの裁判所が管轄になるのかということは小さくない関心事だと思います。
この点につきましては決まりがありまして、自己破産の申立が出来る裁判所は、自己破産の申立をする方がお住まいの地域を管轄する地方裁判所、つまり、お住まいの場所から最寄りの地方裁判所ということになっています。
ですから、東京都立川市にお住まいであれば東京地方裁判所立川支部、東京23区にお住まいであれば東京地方裁判所、神奈川県相模原市にお住まいであれば横浜地方裁判所相模原支部、というような感じですね。
当事務所は東京都立川市にありますので、東京地方裁判所立川支部に管轄がある方の自己破産や個人再生のお手伝いをすることが多いのですが、それ以外の裁判所でのお手続ももちろんお手伝いしておりますので、東京都立川市までご相談にお越し頂けそうであれば、お気軽にご相談頂ければ幸いです。
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