自己破産をすると学資保険が解約になるのですか?
記事投稿日時:2018年11月09日金曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、メジャーリーグ、マリナーズを退団した岩隈投手が楽天に復帰する見込みとのことですね。
実現すれば8年ぶりの復帰ということですが、大きな補強なのではないでしょうか。
メジャーに行った選手がこうして日本球界に復帰すると注目も集まりますし、経験を伝える形で後輩たちにも良い影響を及ぼすと思いますし、いいですよね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産をすると学資保険が解約になるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「まずは解約返戻金の金額を確認しましょう。」
です。
自己破産をすると生じる生活への影響を懸念されている方は多いと思いますが、その中でもお子さんやご家族に何か影響があるのか、というご心配をしておられる方はたくさんいらっしゃいますね。
お子さんのために学資保険をかけておられる方、多くの場合はお父様が自己破産をするという場合は、お父様名義のその学資保険の価値がいくらなのか、ということが自己破産手続上のトピックスになります。
保険の価値は、「仮に現時点で解約をしたらいくらお金が戻ってくるか」という解約返戻金の金額で決まりますので、まずはこの金額を保険会社に問い合わせてみましょう。
この解約返戻金の金額が20万円を超えている場合は、自己破産手続上で学資保険は解約され、解約返戻金は債権者に平等に分配されることになりますので注意が必要ですね。
最初の方針立てをスムーズに行うためにも、まずは解約返戻金の金額を確認し、換価基準以上の解約返戻金がある場合で、どうしても学資保険を解約できない場合には、任意整理や個人再生など、別の債務整理の方法も考えてみると良いと思いますので、方針に迷われる方も、まずはお気軽にご相談頂ければと思います。
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