エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

サッカーJ3相模原の元日本代表GK川口能活選手が現役を引退されるとのことですね。

 

楢崎選手とともに日本代表のGKに君臨した姿と、やはり神が降臨するスーパーセーブが印象的ですよね。

 

遠い昔、高校サッカーの雑誌を買ったときに、清水商時代の川口選手が特集されていたことをよく覚えています。

 

今後はどのような活動になるのか楽しみですが、きっとサッカー界に関わり続けて下さると信じています。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生認可後に支払いが遅れ続けるとどうなりますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「債権者から再生計画認可決定の取消申立が出されることがあります。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

しかしながら、個人再生手続をし、大幅カットの計画案の認可決定をもらったとしても、計画通りの弁済が出来ずに途中で行き詰ってしまうこともありますね。

 

突然のリストラや病気による失職など収入が途絶えてしまうことや、お子さんの学費などの出費が嵩む時期に差し掛かるなど支出の増大も考えられます。

 

そのような場合は、自分のペースで払っていけばよいのかというとそうではなく、あまりにも延滞が続く場合は債権者から再生計画認可の取消申立が出されることがあります。

 

これが認められてしまうと、せっかくもらった大幅カットの計画案の認可決定が取り消されてしまい、元通りになってしまうので注意が必要ですね。

 

ですから、個人再生を始めた当初と生活状況が変わったのであれば、客観的に現在の収入支出を見直して、自己破産への移行が妥当な場合はそのようにする方向で考え直しましょう。

 

もちろん、個人再生認可後に自己破産へ方針転換するご相談も承っておりますので、お気軽にご相談頂ければと思います。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

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