ネットでしか見られない給与明細だと自己破産の際に問題になりますか?
記事投稿日時:2018年11月03日土曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、プロ野球巨人がオリックスを退団した中島選手の調査をしているとのことですね。
内野はどこでも守れるイメージですので、内野全てのポジションのバックアップ兼代打の切り札的な扱いで獲得するのでしょうか。
しかしマギー選手が本当に引退したら、中島選手はマギー選手のポジションにすっぽり収まりそうですから、意外と補強ポイントにはマッチしているのかもしれませんね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「ネットでしか見られない給与明細だと自己破産の際に問題になりますか?」
というものがあります。
お返事は、
「何とか紙で印刷出来るようにする必要はあります。」
です。
昨今、効率化とIT化の流れで、企業が従業員に配布する給与明細もペーパーレスになりつつあります。
従来、紙の給与明細が作成されて会社側でプリントアウトし、従業員に渡していたところ、昨今ではPDFにしてメール送信になったり、Webで確認するタイプになったり、と様々ですね。
自己破産の申立の際には、申立前2〜3ヶ月分の給与明細を裁判所に提出することになっていますので、給与明細は紙としてプリントアウトして裁判所に提出する必要があります。
Webでしか見られない形式でも、そのWebページをプリントアウト出来たり、PDF化することが出来れば問題ありませんので、一度試してみて頂ければと思います。
裁判所はまだまだ紙ベースの世界なので、昨今の民間企業の運用とは合わない部分もありますが、必要なことと割り切ってお手続頂けると幸いです。
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