個人再生の依頼後に住宅ローンの支払が遅れてしまうとどうなりますか?
記事投稿日時:2018年11月01日木曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、昨日のハロウィン渋谷はやはり大混乱だったようですね。
人が増えるので飲食店としては売り上げ増が見込めるというのが一般的な考え方であるように思いますが、混乱回避や従業員の安全を考えて休業や営業時間短縮をする飲食店などが増えてきたとのことです。
地元のためにならないイベントとなってしまうと、段々と廃れてしまうような気もしますが、果たして来年はどんな感じになるのでしょうか。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生の依頼後に住宅ローンの支払が遅れてしまうとどうなりますか?」
というものがあります。
お返事は、
「基本的にはあってはならないことですが、1回程度であれば遅れを取り戻せば大きな問題にはなりません。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。
一方、住宅資金特別条項を使う場合は、住宅ローンは文字通り今まで通り払っていくことが前提になりますので、住宅ローンの返済が遅れるということは基本的にはあってはならないことになります。
個人再生のご依頼後は、住宅ローン以外の返済が止まり、一般論としては手元資金に余裕がなくてはならない時期ということもありますし、基本的には住宅ローンの支払だけは遅れないようにお気をつけ頂ければと思います。
何か特段の事情があり、突発的な出費が出てしまった場合のように、イレギュラーな事情で返済が遅れたということであれば、あまり良くないことではありますが裁判所に個人再生の申立をするまでの間に遅れを取り戻せば大きな影響がないというのが通常ですが、個人再生の認可をもらえるかどうかにも関わる話ですので、住宅資金特別条項を使う場合は住宅ローンの遅れはないようにお気をつけ頂ければ幸いです。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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