自己破産の裁判所に提出する住民票を取得する際の注意点はありますか?
記事投稿日時:2018年10月31日水曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日はハロウィンということで、都内では多くのイベントが開催されそうですね。
前夜祭的な位置づけの先週末では、逮捕者が出るなどの騒動になってしまったこともありますので、参加される方はモラルを持って楽しんで頂くと良いのではないかと思います。
今日の都心は混んでそうですし、電車もペイントの臭いで充満していそうなので、急ぎの用が発生しなければ都心への移動は回避したいものです。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の裁判所に提出する住民票を取得する際の注意点はありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「記載内容と有効期限にはご注意ください。」
です。
裁判所に自己破産の申立をする際には、現在の住民票を取得して提出することになっていますが、住民票であれば何でも良いというわけではないので注意が必要ですね。
具体的には、裁判所提出用の住民票は、「本籍」と「続柄」が載っている、「世帯全体のもの」である必要があり、マイナンバーの記載があってはならない、ということになっています。
また、取得日から何カ月間であれば使えるか、ということは裁判所ごとの運用によると思いますが、東京地方裁判所立川支部では、取得日から3カ月以内のもの、と定められていますので、この有効期限にも注意が必要ですね。
特に有効期限が過ぎてしまうと、また取り直しということになりますから、自己破産の申立に必要な他の書類が概ね揃ってきたところで住民票を取って頂くと良いのではないかとお勧め致します。
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