持家がある場合に自己破産を始めるとすぐに家を出ていかなければならないのですか?
記事投稿日時:2018年10月30日火曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、プロ野球ロッテからドラフト1位指名を受けた大阪桐蔭の藤原選手が指名あいさつを受けたとのことですね。
ドラ1ということもあり、井口監督の訪問も受けたとのことですから、ご本人も気合が入ったことと思います。
報道ではキャンプ初日の紅白戦に出場か?とも言われていますが、冬の練習を頑張って、怪我なくキャンプを迎えてほしいと応援しております。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「持家がある場合に自己破産を始めるとすぐに家を出ていかなければならないのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「一般的には、すぐにというわけではありません。」
です。
お借入が増えた理由が住宅ローンの支払、という自己分析をしておられる方や、家を購入した当初はご家族がいらっしゃった等の理由で家が必要だったけれども、その後の生活の変化で家を残す必要もあまりなくなった、というような場合、住宅ローンの支払を止めて家を手放し、負債は住宅ローンも含めて免責を受けるという選択肢もありますね。
そのような方針にした場合、自己破産のご依頼からどれくらいの期間で今の家を退去しなければならないのかということは多くの方が関心をお持ちであると思いますが、住宅ローンの延滞がかなりあって、ご相談の時点ですでに競売の申立がされているなどの場合を除けば、今すぐに退去しなければならないということはなく、住宅ローンのお支払いは遅れずに続けておられるという場合は、半年以上、今の家に住み続けられることも多いですから、この点についてはそれほど心配なさらずとも大丈夫です。
それでも、家を手放すと決めたら少しずつ引っ越し資金を貯めていく必要もありますから、返済を止めたら生活を見直して少しずつ貯金していくようにして頂ければと思います。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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