個人再生時には勤務先の借入の給与天引を止めてもらわなければならないのですか?
記事投稿日時:2018年10月23日火曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、本日、プロ野球巨人の原新監督の会見が行われるとのことですね。
昨日には来シーズンのコーチングスタッフが発表されまして、今季コーチが15人も退任するとのことです。
1軍コーチに指導者未経験の方が多いのが気になるところですが、巡回コーチに小谷コーチと内田コーチを据えて、そのあたりをカバーというところでしょうか。
鈴木尚広さんがコーチになったので、盗塁のスペシャリストを育成して欲しいですね!
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生時には勤務先の借入の給与天引を止めてもらわなければならないのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「仰る通りです。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
一方、個人再生は、
この債権者は個人再生の手続きに入れて、この債権者は入れない
というように、一部の債権者のみをお手続きの対象とすることができず、
お借入先は全てお手続きに乗せる必要があります。
ですから、勤務先から借入がある場合は勤務先も債権者に入れる必要があり、勤務先からの借入の返済もいったん止める必要があります。
公務員の借入などの場合は、個人再生の申立をすれば天引きを止めて頂けることが多いのですが、中小企業にお勤めの方は、勤務先が給与天引の停止に難色を示すこともありますから、基本的には、勤務先から借入をする前に債務整理をして、生活を建て直すことが肝要ですね。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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