クレジットカードのショッピング枠での換金行為があると個人再生は難しくなりますか?
記事投稿日時:2018年10月22日月曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
U19アジア選手権に参加しているU19サッカー日本代表ですが、久保建英選手の凄いフリーキックが話題になっていますね。
まだ17歳ですが、堂安選手もこの前U20に出ていたと思ったら、もうA代表ですからね。
今日はタイ代表との試合とのことですので、またいい結果が出るように応援しております。
さて、こじんさいせいについてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「クレジットカードのショッピング枠での換金行為があると個人再生は難しくなりますか?」
というものがあります。
お返事は、
「基本的には大丈夫です。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
そして、個人再生は自己破産とは異なり、
換金行為が原因でできた借入でも、
個人再生手続を進めていく上で支障にはならない、
ということになっています。
換金行為でできたお借入は、自己破産の場合は、
免責不許可事由といって、
自己破産を認めるか否かの判断をするに際して、
大きな検討事項なのですが、
個人再生の場合は、これが検討事項から外される
という制度になっています。
ですから、最後に返済が苦しくなって回数券や高額商品での換金行為をしてしまった、という方も、自分には債務整理は出来ないとあきらめずに、まずはご相談頂いて、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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