個人再生手続では再生委員面談は必ずあるのですか?
記事投稿日時:2018年10月19日金曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、プロ野球中日ドラゴンズは前ロッテ監督の伊東勤さんがヘッドコーチに就任するとのことですね。
監督経験豊富な伊東さんが参謀役ということになると監督経験はない与田新監督も心強いのでないでしょうか。
コーチ陣が一新する中日の来期も楽しみですね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生手続では再生委員面談は必ずあるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「必ずではないですが、多くの裁判所で再生委員が選任され、再生委員面談が行われています。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
東京地方裁判所や東京地方裁判所立川支部で
個人再生の申立をする場合、
必ず個人再生委員の先生が裁判所から選任されるわけですが、
この個人再生委員の先生は、
負債を一部免除すればきちんと払っていけるか
の審査が主な役割といわれています。
この役割を果たすために再生委員の先生が選任されれれば、一度面談をすることになりますので、お時間を割いて頂ければと思うのですが、再生委員は必ず選任されるのかというと各裁判所の運用に任されているようです。
再生委員は基本的には弁護士の先生が務められるので、弁護士の先生と話すのは緊張するという方もいらっしゃることと思いますが、聞かれたことに誠実に答えれば大丈夫というのが基本的なところですので、過度に緊張することなくお手続に臨んで頂ければと思います。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談下さい。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
<BR>
<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。
<A href="http://www.saimuseiritachikawa.com/" target="_blank">借金問題・借金返済・多重債務・過払いの無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
<BR>
PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】