個人再生手続中に離婚をするのは良くないですか?
記事投稿日時:2018年10月18日木曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
昨日はセリーグ、パリーグのクライマックスシリーズが行われ、広島とソフトバンクが勝利しましたね。
スコアを見ればともに完勝ですし、先手を取って勢いに乗っていくのでしょうか。
ソフトバンクは内川選手が復帰して即ヒット1本打ってますし、今年も期待できそうですね!
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生手続中に離婚をするのは良くないですか?」
というものがあります。
お返事は、
「そういうわけではないですが、ご事情によっては方針変更も検討が必要になることがあります。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。
また、個人再生を裁判所が認めるかどうかの判断材料として、
この安定した収入の中から生活にかかる支出をしても、
個人再生手続で決まる返済額をきちんと払えるのか
という点もありますので、
個人再生手続では、家計の支出というのも注目されています。
個人再生手続中に離婚をされると、この収支が変わることの方が多いと思いますし、養育費や慰謝料の取り決めをすることもあろうかと思いますので、そもそも方針が個人再生のままで大丈夫なのか、ということは再度検討する必要があろうかと思います。
もちろん、離婚後も支払に関しては問題ないというのであれば良いのですが、返済が難しいところを無理して突き進んでも、途中でやはり自己破産に切り替えということもありますので、中長期的な視点で客観的に終始を見る必要がありますね。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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