エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

昨日はセリーグ、パリーグのクライマックスシリーズが行われ、広島とソフトバンクが勝利しましたね。

 

スコアを見ればともに完勝ですし、先手を取って勢いに乗っていくのでしょうか。

 

ソフトバンクは内川選手が復帰して即ヒット1本打ってますし、今年も期待できそうですね!

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生手続中に離婚をするのは良くないですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「そういうわけではないですが、ご事情によっては方針変更も検討が必要になることがあります。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

一方、個人再生には、

安定した収入があること

が要件とされていますので、

個人再生手続を利用できるのは、

会社員などの継続収入がある方

というのが原則です。

 

また、個人再生を裁判所が認めるかどうかの判断材料として、

この安定した収入の中から生活にかかる支出をしても、

個人再生手続で決まる返済額をきちんと払えるのか

という点もありますので、

個人再生手続では、家計の支出というのも注目されています。

 

個人再生手続中に離婚をされると、この収支が変わることの方が多いと思いますし、養育費や慰謝料の取り決めをすることもあろうかと思いますので、そもそも方針が個人再生のままで大丈夫なのか、ということは再度検討する必要があろうかと思います。

 

もちろん、離婚後も支払に関しては問題ないというのであれば良いのですが、返済が難しいところを無理して突き進んでも、途中でやはり自己破産に切り替えということもありますので、中長期的な視点で客観的に終始を見る必要がありますね。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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