市役所の職員が自己破産することは出来ないのですか?
記事投稿日時:2018年10月17日水曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
サッカー日本代表はウルグアイ代表との国際親善試合で4対3で勝利しましたね。
ホームでの親善試合ということを差し引いても世界ランク5位の国に勝ったというのは今後の自信になるのではないでしょうか。
また11月の試合も楽しみになりましたね!
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「市役所の職員が自己破産することは出来ないのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「大丈夫です。」
です。
自己破産の手続を始めると、一定期間は生活上の制限がかかるようになりますし、職種によっては資格の制限がある場合もあります。
そこで市役所の職員の方が自己破産をするとどうなるか、というと、少なくとも仕事を辞めなければならないことになるということはない、というのが基本ですので、この点はご心配なくお手続頂ければと思います。
一方、共済等の職場関連の借入をしている場合は、職場の一定の部署の方には自己破産のことを知られてしまう可能性もありますから、そのような借入をされている方は、その借入の債権者(お金の出所)を調べてからご相談にお越し頂くとスムーズに方針立てが出来るように思います。
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