自己破産手続中にデビットカードを利用すると何か不利益がありますか?
記事投稿日時:2018年10月16日火曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
プロ野球パリーグのクライマックスシリーズファーストステージはソフトバンクが日本ハムに勝利して勝ち上がりましたね。
昨日の試合ではソロホームラン5本という見ている分には気持ちいい勝利で、やっぱり強いなと思う次第です。
ちなみに東京都西部に住んでいるものとすると、巨人(水道橋)対西武(所沢)の日本シリーズだと街が盛り上がるような気もしますので、セリーグ、パリーグの勝ち上がりがどうなるか注目していたいと思います。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産手続中にデビットカードを利用すると何か不利益はありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「生活費の支出に使っていると通帳の記帳で日々の利用金額が明記されます。」
です。
自己破産をはじめとする債務整理手続をすると、クレジットカードが使えなくなるということになるのですが、ある程度の利用であればデビットカードでその代わりが出来ますね。
デビットカードは、店舗で提示すれば、デビットカードに紐づけされている預金にある残高の限りで、クレジットカードのように支払が出来るというもので、毎日キャッシュを持ち歩くことに抵抗があるという場合にはなかなか便利なものです。
しかしながら、デビットカードの利用履歴は、利用の都度、通帳に記帳されるので、自己破産手続中にデビットカードの利用頻度が高いことは少し考えものです。
通帳にデビットカードの利用が多くあれば目立ちますし、いついくら使った、というのも記帳されていますから、どうしても目に付きます。
自己破産手続で提出する通帳にそのような記載が数多くあるのは、自己破産手続中の生活が計画的なものではないというような指摘を受ける可能性もありますので、毎日のように少なからずの金額を使うのはあまりお勧めできません。
もちろん、必要なものを必要な範囲内で購入するのにデビットカードを利用していて、あとから裁判所等に指摘を受けても、合理的な説明が出来るということであれば特段の問題はないと思いますので、あくまでも程度の問題であるというご理解で差し支えないように思います。
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