父の遺産があると自分の個人再生に影響がありますか?
記事投稿日時:2018年10月15日月曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
セリーグのクライマックスシリーズは、巨人がヤクルトに2連勝して勝ち上がりました。
しかし、この大事な試合でノーヒットノーランをしてしまう菅野投手の凄さには恐れ入ります。シーズン終盤からの菅野投手は本当に勝負強い頼れるエースですよね。
広島との試合は17日から始まりますので、勢いのある巨人と圧倒的な強さでリーグ優勝した広島の良い試合を期待したいですね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「父の遺産があると自分の個人再生に影響がありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「遺産分割未了の遺産の法定相続分やご自身が相続された遺産は、個人再生手続上の資産になります。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
上記のように、個人再生手続では、持っている資産がどれくらいなのかということが支払額を決める要素の一つになりますから、この点は十分な吟味が必要ですね。
ご自身固有の財産はもちろん個人再生手続上も財産としてカウントされるのですが、ご自身が相続人となるような相続により得た財産も個人再生手続上の財産としてカウントされますので注意が必要です。
例えば、お父様がお亡くなりになった場合で、時価100万円の遺産がある場合に、相続人がお母様とご自身という場合、遺産分割協議をしていなくても法定相続分である2分の1、つまり50万円は個人再生上の資産としてカウントされることになり、ご自身が全て遺産を相続した場合は100万円が資産としてカウントされます。
一般論で言えば、遺産は土地建物を含むことが多く、高額になることも多いですから、ご自身に負債が多く、何らかの法的手続を取らなければならなくなりそうだ、という場合は相続放棄やご自身が何も相続しないという遺産分割協議を早めにしておくというのも一手ではないでしょうか。
個人再生について、
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