妻にも借入がある場合は、自分と一緒に妻も自己破産する必要がありますか?
記事投稿日時:2018年10月11日木曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
金足農業高校の吉田輝星投手がプロ志望届を提出したことを正式発表しましたね。
開かれた記者会見では、いわゆる大人の対応を訓練してきたんだろうな、、という受け答えをしておられました。
プロ志望届を提出すれば指名されるのが確実で、そうなれば社会人でプロ野球選手ですし、注目の選手ですから受け答えは大事ですからね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「妻にも借入がある場合は、自分と一緒に妻も自己破産する必要がありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「ケースバイケースですが、強制されることはあまりありません。」
です。
自己破産の大きな目的としては、今ある負債の返済義務の免責を受けて生活を再建することにありますが、逆に言えば、自己破産をしても生活が再建できないという状況にあると、その原因を探る必要は出てくるということになりますね。
ご自身が自己破産をしても生活が再建できなそうな一例としては、家計が同一の方、例えば配偶者の方にも負債があって、結局のところその返済が苦しいというような場合が挙げられます。
そういった場合は配偶者の方も一緒に自己破産をしないと自己破産の大きな目的を果たせないということで、配偶者の方も一緒に自己破産をするということを勧められる可能性はありますが、必ずそうなるというわけではなく、夫婦の一方のみで自己破産の申立をして、無事に認められたというケースの方が多いですから、まずはご相談頂いてより良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
<BR>
<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。
<A href="http://www.saimuseiritachikawa.com/" target="_blank">借金問題・借金返済・多重債務・過払いの無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
<BR>