自己破産の際の法律扶助は法テラスに行かないと利用出来ないのですか?
記事投稿日時:2018年10月04日木曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、プロ野球巨人の高橋監督が辞任されるとのことですね。
就任3年目の今年は負け越しが決まりましたし、クライマックスシリーズへの出場もギリギリどうかというところですから、ご本人も思うところがあっての決断ということでしょか。
やはり現役引退即監督はなかなか難しいように思いますから、いったん仕切り直して、将来また巨人の指導者に戻って欲しいと応援しております。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の際の法律扶助は法テラスに行かないと利用出来ないのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「当事務所からも利用申込が出来ます。」
です。
自己破産などの債務整理をする際に、費用が払えるかということをご心配されている方は少なくないと思いますが、そういった方のために、収入などの要件はあるものの法テラスの法律扶助制度が用意されています。
法律扶助制度は、法テラスが債務整理の費用を立て替えてくれて、ご本人は立て替え払いされた費用を少額の分割払いで償還していくというものですね。
この法律扶助制度は法テラスの事務所に行かないと利用出来ないのかというと、そうではなく、当事務所のような法テラスの登録事務所に相談にお越し頂ければ利用をすることが出来ます。
ですから、相談に行きやすい方にご相談頂き、よりスムーズに債務整理の手続が進むようにして頂ければと思います。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
<BR>
<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。
<A href="http://www.saimuseiritachikawa.com/" target="_blank">借金問題・借金返済・多重債務・過払いの無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
<BR>