債権者から訴えられていますが、個人再生の申立をすれば大丈夫ですか?
記事投稿日時:2018年10月03日水曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
プロ野球ヤクルトスワローズを退団することが発表された佐藤由規投手ですが、東北楽天ゴールデンイーグルスが関心を示しているとのことですね。
獲得すれば、地元仙台出身で地元仙台育英の大エースだったということもあり、なかなか盛り上がる移籍になるのではないでしょうか。
怪我がちという懸念もありますので、すんなりというわけにはいかないと思いますが、ぜひ前向きに検討して欲しいですね!
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「債権者から訴えられていますが、個人再生の申立をすれば大丈夫ですか?」
というものがあります。
お返事は、
「債権者ごとに対応が異なりますが、個人再生の申立をすれば、比較的多くの債権者が訴えを取り下げます。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
個人再生は裁判所の手続ですから、債権者は一律に扱う必要がある、というのが原則ですので、一部の債権者のみを優遇するような扱いは出来ないというのが原則になります。
一方、債権者の中には、一定期間で個人再生の準備が整わないのであれば、訴えを起こして債権保全を図るという方針のところもありますので注意が必要ですね。
訴えを起こされてしまうと、例え債務整理中であっても、いったんは自宅に訴状が届いてしまいますので、同居の方に内緒という方は特に注意が必要です。
比較的多くの債権者は、訴えを起こした後でも個人再生の申立がなされれば訴えを取り下げて下さるので、大きな問題になることは少ないのですが、それでも取り下げは義務ではないので、まずはこのようなことにならないように、個人再生の手続をすると決めたら、書類を集めて準備を整えてしまうことについて、生活の優先順位を上げて頂ければと思います。
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