緊急の必要性があっても、自己破産手続中に借入をしてはならないのですか?
記事投稿日時:2018年10月02日火曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
メジャーリーグ、エンゼルスの大谷選手が、いわゆるトミージョン手術をして、報道によると無事に成功したとのことですね。
投手としての復帰まで1年~1年半かかると言われる手術ですし、打者として試合に出ながらも同じペースで回復するのかということも心配されますが、まだ24歳、じっくりリハビリをして、また元気な姿を見せてほしいと応援しております。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「緊急の必要性があっても、自己破産手続中に借入をしてはならないのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「仰る通りです。」
です。
自己破産の申立をする際には、自己破産の手続を始めた後に新たな借入をしてはならないという制限がありますね。
と言いますのも、仮に新たな借入をしてしまった場合、その新たな借入も自己破産の手続に組み込んで免責の対象とするというのが筋論なのですが、ということはつまり、新たな借入については返すつもりがなく借りてしまったということになるわけなので、債権者の理解は得られないことが普通、という評価があるからですね。
ですから、まずは自己破産の手続をすると決めたら、必要な書類をサッと集めてしまい、何とか裁判所に行く予定も調整して頂いて、サッと終わらせてしまうのが一番、ということになります。
忙しくて書類集めに行けない、とか、打ち合わせに来られない、ということで、自己破産のご依頼から自己破産の申立までの間に長期間かかってしまうと、その間に色々と問題が生じないとも限りません。
そのようなことになると、自己破産の申立がしにくくなってしまうこともありますから、やると決めたら準備を頑張って、サッと終わらせてしまうのが一番、という心持ちでお手続頂けると良いのではないかと思います。
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