自己破産の申立の際には、クレジットカードのショッピング利用履歴を裁判所に提出するのですか?
記事投稿日時:2018年09月28日金曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、サイバーエージェントがJ2町田ゼルビアの経営権を取得する方向で大筋合意したとのことですね。
子会社がJ1鳥栖のスポンサーですが、鳥栖も一気に補強費が増えたように思いますから、町田にも期待してしまいますね。
東京の西に住んでいる身としては、町田が強くなったら見に行ってしまいそうな気がします。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の申立の際には、クレジットカードのショッピング利用履歴を裁判所に提出するのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「クレジットカードから開示をしてもらえれば提出しています。」
です。
自己破産の申立が認められるかどうかのチェックポイントとして、浪費等がないか、というものがあるのですが、お借入やクレジットカードの利用がこの浪費にあたるかどうかということについては、キャッシングの履歴、ショッピング利用の履歴、通帳の動きなどの総合判断になると考えられていますね。
ですから、クレジットカード会社からショッピング利用の履歴も開示してもらえた場合は、ショッピング利用の履歴も裁判所に提出して審査を受けることになります。
ショッピング利用の履歴には、利用日、利用金額に加えて、利用した店舗等が記載されていることが多いので、頻度、金額、店舗の種類によっては、ショッピング利用の履歴から浪費と認定されることはあります。
ということもありますので、浪費と言われてしまいそうな利用があまりにも多い場合には、基本的には浪費でも問題ない個人再生や任意整理による債務整理も選択肢に加えてご検討頂くと良いと思いますので、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
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