借入が100万円以下ですが、自己破産は出来ますか?
記事投稿日時:2018年09月27日木曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
プロ野球セリーグは広島カープが今年もぶっちぎりで優勝を決めましたね。
2位に9.5ゲーム差という大差をつけての優勝ですし、3連覇ですし、黄金期と言っても良いくらいの強さです。
3連覇の間、毎年先発の柱が違うというのも興味深いところですが、今年は15勝7敗の大瀬良投手が大活躍でした。
果たして今年はクライマックスシリーズも勝ち抜けるか、引き続き注目ですね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「借入が100万円以下ですが、自己破産は出来ますか?」
というものがあります。
お返事は、
「生活状況にもよりますので、まずはご相談下さい。」
です。
自己破産の申立には要件がありまして、その中のひとつに「支払不能の常況」というものがありますね。
支払不能の常況とは、つまり、長い目で客観的に見ても安定的に返済が出来ないくらい負債があること、というような意味です。
したがって、支払不能の常況であるかどうかは、個々の生活状況により異なりますから、負債額の多寡で一律に決まるものでもありません。
ですから、負債額が100万円以下であっても、ご高齢で年金の少ない方や生活保護を受給されている方でご病気で就労が難しい方などの場合は認められる余地がありますね。
ということで、負債が100万円以下であるからといって自己破産を選択肢から外す必要がない場合もありますから、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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