事業用の借入をしていても個人再生は出来るのですか?
記事投稿日時:2018年09月25日火曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、今年のサッカーFIFA年間最優秀選手に、クロアチア代表のモドリッチ選手が選ばれたとのことですね。
ここ10年間、メッシ選手とクリスティアーノ・ロナウド選手のみが受賞していたこの賞ですが、久しぶりに2選手以外の選手の受賞となりました。
やはりワールドカップで母国を準優勝に導いたところが評価されたのでしょう。
ベストイレブンも発表されていますが、さすが!という豪華な顔ぶれになっていますね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「事業用の借入をしていても個人再生は出来るのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「基本的には大丈夫です。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
この個人再生は自営業の方も利用できる制度ですので、お借入先に事業性の借入があるという方もいらっしゃることと思います。
そういった場合でも個人再生が出来るのか、というと、この点は基本的には問題ありませんね。
一方、自営業の方が個人再生をする場合は債権者の半分の同意が必要ということになっていまして、事業性の貸付をしている会社の中には個人再生に反対してくる会社もありますので、債権者の構成には気を付ける必要があります。
ということで、まずはご相談頂き、ご自身のお借入先の個人再生に対するスタンスを確認して頂くと良いと思いますから、お気軽にご相談頂ければと思います。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
<BR>
<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。
<A href="http://www.saimuseiritachikawa.com/" target="_blank">借金問題・借金返済・多重債務・過払いの無料相談 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
<BR>
<BR>