エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日は、ご依頼者様の個人再生申立に同行するため、千葉地方裁判所松戸支部に向かっておりまして、松戸駅に着きました。

 

振り返ると、今月は群馬、茨城、千葉と比較的遠出が多いように思いますが、基本的に午前中に入れてタイムロスが少なくなるように気を付けています。

 

その分、朝は早起きになるのですが、昔から体内時計だけはしっかりしているようで起きるべき時間になると早朝でも起きられるようです。

 

さすがにちょっと眠いですが、平日最終日頑張りましょう。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生手続中はいつまで家計簿を付ければ良いですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「再生委員の先生の判断にもよりますが、とりあえず裁判所に個人再生の申立をするまでです。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

一方、個人再生には、

安定した収入があること

が要件とされていますので、

個人再生手続を利用できるのは、

会社員などの継続収入がある方

というのが原則です。

 

また、個人再生を裁判所が認めるかどうかの判断材料として、

この安定した収入の中から生活にかかる支出をしても、

個人再生手続で決まる返済額をきちんと払えるのか

という点もありますので、

個人再生手続では、家計の支出というのも注目されています。

 

そこで、個人再生の申立書には家計簿を提出するのですが、基本的には裁判所への申立前2か月分の家計簿を提出すること、という運用にしている裁判所が多いように思いますので、少なくとも個人再生手続のご依頼から裁判所への申立までは家計簿をつけて頂ければと思います。

 

なお、再生委員の先生のご判断で、個人再生の申立後、手続が終わるまでの間も継続的に家計簿を付けて提出するように、との指示があることがありますので、最初のうちは大変ですが、家計簿の作成を習慣化し、無駄な支出を予防できるようになると良いですね。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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