自己破産の際に提出する保険の解約返戻金見込額証明書は掛け捨て保険でも必要なのですか?
記事投稿日時:2018年09月20日木曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、プロ野球中日ドラゴンズは、今年のドラフトで大阪桐蔭の根尾選手と横浜高校の万波選手の指名を検討しているとのことですね。
岐阜出身の根尾選手は岐阜出身の選手ということで、地元のスターになりうる存在ですから1位指名が確定しているそうですが、万波選手は夏はもう一つの成績だっただけに意外でした。
こういう報道を見るだけでも、今年のドラフトも楽しみですね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の際に提出する保険の解約返戻金見込額証明書は掛け捨て保険でも必要なのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「発行されない場合も多いですが、原則として必要です。」
です。
自己破産の際には、原則として20万円以上の財産は、自己破産手続上で処分されることになりますので、持っている財産の現在価値はいくらなのか、ということを示す必要がありますね。
加入している生命保険や学資保険、損害保険も自己破産の際には資産扱いされるので、これらの保険の現在価値を示す必要がありますが、保険については、
「仮に今の時点で解約したらいくら解約返戻金が戻ってくるかという解約返戻金見込額」
を資産の価値とすることになっていますので、保険会社に依頼をして、この解約返戻金見込額証明書を発行してもらうようにお願い致します。
一方、解約返戻金がないタイプ、つまり掛け捨ての保険の場合は、解約返戻金がない旨の証明書を出してもらうことが必要なのですが、保険会社によってはこの証明書を出して下さらないところもありますね。
そうした場合は、解約返戻金がない旨の記載のある保険証券の部分や、保険の約款などを出して、解約返戻金がない旨の疎明をする必要がありますので、お手数ではございますが、それらの書類をご用意下さいますようお願い申し上げます。
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