自己破産の際に、裁判所は金融機関へ預金の有無の問い合わせをするのですか?
記事投稿日時:2018年09月19日水曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
昨日は関東の広範囲でゲリラ豪雨が降ったそうでして、ちょうどその時間に外出していた方は大変だったようですね。
私が知る限り、立川は豪雨とまではいかなかったように思いますが、近年各地で発生しているゲリラ豪雨の脅威は恐ろしいですね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の際に、裁判所は金融機関へ預金の有無の問い合わせをするのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「基本的にはしません。」
です。
自己破産の際には、その時点でお持ちの預金については通帳を提出することになっていますね。
裁判所の運用にもよるものの、基本的には預金残高が20万円未満であれば預金は自己破産をしても処分されることはありませんので、きちんと提出しておくことが肝要です。
一方、ご自身も忘れていたような預金がないか、ということで、自己破産を受け付けた裁判所が金融機関に自己破産の申立をされた方の預金の有無を問い合わせするようなことがあるか、というと、これは基本的にはありませんので、自己破産の申立に際しては、ご自身で預金を確認して、漏れなく裁判所へ報告しなければなりませんね。
例外としては、自己破産に破産管財人が付いた場合は、預金の存在を疑わせるような情報を破産管財人が得た時には、破産管財人の権限で預金の有無の調査をするということはあり得ます。
しかしながら、そのような場合には、資産隠しを疑われることにもなりかねませんので、やはりご自身名義の預金がどの金融機関にあるのか、ということはきちんと確認して申立に臨むことをお勧め致します。
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