個人再生手続で提出する家計簿は1日開始の末日締めで作る必要があるのですか?
記事投稿日時:2018年09月18日火曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日は、訴訟の期日に出廷するために朝から千葉県市川市に来ています。
市川簡易裁判所は昔からあまり行った記憶がなく、おそらく10年ぶりくらいの来訪です。
私も千葉出身者ですが、千葉市内に比べると馴染みのない市川市。帰りに時間があれば少しブラブラしてみようと思います。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生で提出する家計簿は1日開始の末日締めで作る必要があるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「給料日開始で作成しても差し支えありません。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。
また、個人再生を裁判所が認めるかどうかの判断材料として、
この安定した収入の中から生活にかかる支出をしても、
個人再生手続で決まる返済額をきちんと払えるのか
という点もありますので、
個人再生手続では、家計の支出というのも注目されています。
この家計の支出を示すために、個人再生の申立書には家計簿を添付することになっているのですが、これまで家計簿をつけていなかった方はこの家計簿の書き方でもちょっとした苦労をしてしまうこともあろうかと思います。
そんなとっつきにくい家計簿ですが、家計簿は給料日から給料日までで作成するのが最も書きやすいと思いますから、私は締め日は給料日で設定して作成して構わないと思いますし、締め日について裁判所から指摘を受けることも記憶の限りではありません。
ですから、例えば毎月20日が給料日の方は、9月20日から10月19日まで、というように締め日を設定して家計簿を作成して頂ければと思います。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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