医療費が理由で自己破産をする場合は、診断書等があった方が良いですか?
記事投稿日時:2018年09月14日金曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日は、個人再生手続中のご依頼者様の再生委員面談に同行するために茨城県水戸市に向かっております。
朝8時に上野発の特急なので、まあ混んでないかなと油断していたら結構な満席具合でびっくりです。。
前の方もがっつりとシートを倒す方なので、ちょっと窮屈ですが1時間ほどの旅を過ごそうと思います。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「医療費が理由で自己破産をする場合は、診断書等があった方が良いですか?」
というものがあります。
お返事は、
「必須ではありませんが、あれば裏付け資料になると思います。」
です。
自己破産の申立をする際には、お借入事情をまとめた陳述書を裁判所に提出するのですが、この事情がどのようなものであるか、ということは自己破産の申立の大きな目標である免責を認めてもらえるかどうかに関わるものですので、お借入事情は丁寧に説明する必要がありますし、事情を裏付ける資料があればそのような資料は出来る限り提出したいところですね。
ご病気をされた結果、仕事が出来なかった期間の生活費や医療費がお借入の事情である場合は、そのような事情を裏付ける資料としては当時の診断書や薬の明細などが挙げられると思いますので、そういったものがあれば差し支えない範囲で提出すると良いのではないかと思います。
もちろん、必須というわけではないので、費用や手間のそれほどかからない範囲で、というご理解で差し支えありませんが、裁判所に主張を分かってもらうためには、裏付け資料が多いに越したことはありませんね。
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