個人再生手続中は手持ち現金を持たずに口座で全て管理しなければならないのですか?
記事投稿日時:2018年09月13日木曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
プロ野球巨人の杉内投手が現役引退を発表されましたね。
年齢的にそうなるのですが、今年は松坂世代の引退のニュースが目立っています。
世代のアイコン、松坂投手は来年も中日に残留間違いなしと言われていますが、投手陣のライバルの一人である杉内投手の引退はさみしいですね。
巨人の18番が空くわけですが、桑田さんから杉内投手までの間も6年空いていたとのことですから、また18番にふさわしいピッチャーに付けてほしいですね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生手続中は手持ち現金を持たずに口座で全て管理しなければならないのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「という決まりはありませんが、出来る限りそうした方が楽な部分もあります。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。
また、個人再生を裁判所が認めるかどうかの判断材料として、
この安定した収入の中から生活にかかる支出をしても、
個人再生手続で決まる返済額をきちんと払えるのか
という点もありますので、
個人再生手続では、家計の支出というのも注目されています。
ということで、家計の収支を確認するために、裁判所には家計簿的なものを出しますし、再生委員の先生の判断によっては、再生手続が認められるまで毎月家計簿的なものを出すということになることもあります。
ですから、支出の管理は出来るだけ一つの通帳から引落にしておくと楽ですよね。
給与振込口座であるA銀行の口座から家賃、水道光熱費、携帯電話料金、保険料など全て引落になっているのであれば、A銀行の口座を記帳すればある程度の家計簿は作れてしまうことになります。
もちろん、現金を持っていてはならないということではないのですが、現金で引き出した分はほぼ食費と日用品、というようにしておくと家計簿を書くときに便利です。
口座引き落としにせずにレシート等をひとつひとつ取っておくのは、うっかりミスにもつながりますし、毎月のことになるので、なるべく手間のないようにしておくことがストレスなく続けることのコツですからね。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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