過去の源泉徴収票を紛失してしまいましたが、個人再生は受け付けれませんか?
記事投稿日時:2018年09月12日水曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
サッカーキリンチャレンジカップに臨んだ日本代表はコスタリカ代表に3対0と快勝し、森保ジャパンの船出は幸先の良いものになりましたね。
中島、南野、堂安と若手が並んだ攻撃陣はこれからの代表に期待を持たせてくれるものでした。
中島選手のように、素人目にもわかる魅せるプレーをしてくれる選手がいるのはいいですよね!
10月の試合にも期待しましょう!
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「過去の源泉徴収票を紛失してしまいましたが、個人再生は受け付けられませんか?」
というものがあります。
お返事は、
「裁判所の運用にもよりますが、基本的には大丈夫です。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。
この安定した収入があることを示すために、収入に関する書類を裁判所に提出するのですが、この収入に関する証明書として源泉徴収票が求められています。
源泉徴収票は、毎年年末に勤務先の会社が発行するもので、年収が書いてありますから、これがあれば収入証明になる、というわけです。
しかしながら、源泉徴収票は確定申告で使ってしまったり、紛失してしまったり、ということで、個人再生の準備をするときには手元にないことも多い書類です。
ですから、源泉徴収票がない場合は、お住まいの市役所で課税証明書を取って頂ければと思います。
課税証明書には概ね源泉徴収票と同じことが書いてありますし、市区町村が発行するものですから、収入証明としては十分ですね。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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