住宅ローンの返済が遅れていると家を残した個人再生は出来ないのですか?
記事投稿日時:2018年09月11日火曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
野球U18日本代表はアジア選手権3位決定戦で中国に勝利し、3位を確保しました。
来年行われるU18ワールドカップへの出場権を得ましたので、最低限の結果を残した、というところでしょうか。
起用される投手陣がほぼ固定だったことと野手陣が日頃のポジションとは違うポジションを守ることが多かったことが課題のような気もしますが、来年も甲子園で活躍した選手が集合する場所が確保できたのは良いことですよね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「住宅ローンの返済が遅れていると家を残した個人再生は出来ないのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「出来ないということはありませんが、出来るだけ遅れはない方が良いと思います。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。
というように、家を残した個人再生は住宅ローンは約定通りに払っていくことが要件ですので、返済が遅れていると、どこかで取り戻す必要がありますね。
取り戻し方は、原則として個人再生手続の中で住宅ローンのリスケジュールをすることになり、これには住宅ローン債権者の同意も必要になります。
銀行内部の決済も必要になることにもなり、不確定要素も増えてしまいますから、なるべく個人再生の申立前に遅れは取り戻しておきたいところですよね。
住宅ローンの返済が遅れてしまっている方は、今後の対処についても計画を練って進めていきたいところですから、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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