個人再生の場合に、生命保険の契約者貸付を使っていると保険会社も債権者になるのですか?
記事投稿日時:2018年09月08日土曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、元ブラジル代表のロベルト・カルロス選手が、フットサルのFリーグで現役復帰をされるそうですね。
リーグ選抜チームの一員として出場するとのことです。
45歳になったとはいえ、フットサルの至近距離であの左足がさく裂したら怖そうですね。。
Fリーグの公式サイトを見ると、立川・府中のチームもあるようですので、Fリーグにも注目してみようと思います。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生の場合に、生命保険の契約者貸付を使っていると保険会社も債権者になるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「実務上の取り扱いでは、債権者にはなりません。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
一方、個人再生は、
この債権者は個人再生の手続きに入れて、この債権者は入れない
というように、一部の債権者のみをお手続きの対象とすることができず、
お借入先は全てお手続きに乗せる必要があります。
そこで、生命保険の契約者貸付を利用している場合はどうなるのか、というと、実務上は、保険会社を債権者に入れることはしないということになっています。
契約者貸付の仕組みは、生命保険の解約返戻金の範囲内で貸付を受けられるというものですので、契約者貸付は生命保険の解約返戻金や保険金の前借りのようなイメージで扱われているというご理解で差し支えありません。
ですから、契約者貸付を利用している場合も、生命保険が解約になるということはないのが原則ですので、この点はご心配なくお手続頂ければと思います。
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