エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

野球U18アジア選手権は今日、予選ラウンドの山場、韓国戦ですね。

 

やはりここが山場なのか、投手陣は吉田、柿木、根尾の甲子園決勝戦組がまだ登板していないということで、韓国戦での登板が予想されています。

 

過去2戦は大差が開きましたが、韓国戦はもちろんそういうわけにはいかないと思いますので、ぜひチーム一丸、頑張ってほしいと応援しております。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「既に一括請求を受けている場合でも、個人再生が認められれば分割払いになるのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「大丈夫です。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

この個人再生は認められれば、全部の債権者について返済は分割払いになるというのが基本線ですので、延滞を繰り返してしまい、現在一括請求を受けているお借入先がある場合でも、個人再生が認められれば全て分割払いになるというご理解で差し支えありません。

 

お借入先の担当者さんの中には、ご本人から分割返済の申し込みをしても全く取り合って下さらない方もいらっしゃるようですから、そういった場合はご心配なことと思いますが、個人再生の申立の場合は基本的には交渉ではありませんので、要件を満たせば自動的に分割払いになる、というご理解でいて下さい。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

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