個人再生は、自分の住んでいる都道府県にある事務所に依頼した方が良いのですか?
記事投稿日時:2018年09月03日月曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日からU18高校野球代表が参加するアジア選手権が開幕しますが、天気大丈夫ですかね?
夏の甲子園を沸かせたメンバーが参加するということもあり、注目を浴びるような気もしますが、どうも地上波での放送はないようです。
BS,CS、abemaTVで視聴可能なようですので、お時間がある方は応援してみて頂ければと思います。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生は、自分の住んでいる都道府県にある事務所に依頼した方が良いのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「というわけでもありませんが、お近くの事務所へのご依頼から考え始めても良いのではないかと思います。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
この個人再生ですが、じつは裁判所ごとに結構運用が異なる部分がありますので、基本的にはそのような運用を理解している地元の事務所にご依頼されると良いのではないかと思います。
一方、地元の法律事務所や司法書士事務所に入っていく姿をあまり見られたくない、という方もいらっしゃることと思いますので、そういった場合は必ず地元の事務所に依頼しなければならないというわけではないですから、この点はご安心頂き、少し遠方の事務所へのご相談も含めてご検討頂いて問題ありません。
当事務所も東京地方裁判所立川支部、東京地方裁判所だけでなく、近隣のさいたま地方裁判所川越支部、横浜地方裁判所相模原支部、横浜地方裁判所川崎支部などへの申立をお手伝いすることも多いですし、千葉、茨城、群馬、栃木、山梨など少し遠方の裁判所の案件もお手伝いしておりますので、お気軽にご相談頂ければと思います。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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