個人再生の依頼後に転職をしても問題ないですか?
記事投稿日時:2018年08月29日水曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
野球高校日本代表と大学日本代表の試合が行われ、結果は大学日本代表が先輩の貫禄を見せましたね。
高校日本代表のための壮行試合に、投手、野手ともレベルの高い選手を揃えてきた大学日本代表は、主役の座を奪っても良いような良いメンバーでした。
高校日本代表は今日も練習試合を行うとのことですから、来週の本番に向けてさらに良い調整をして欲しいですね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生の依頼後に転職をしても問題ないですか?」
というものがあります。
お返事は、
「毎月の経済状態が著しく変わらなければ基本的には問題ありません。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。
また、個人再生を裁判所が認めるかどうかの判断材料として、
この安定した収入の中から生活にかかる支出をしても、
個人再生手続で決まる返済額をきちんと払えるのか
という点もありますので、
個人再生手続では、家計の支出というのも注目されています。
もちろん、個人再生手続中だからといって転職が制限されるわけではないのですが、この収入と支出が著しく変わるような転職をされる場合は、方針の再検討が必要になってしまうこともありますから注意が必要ですね。
例えば、手取りの収入が大きく下がるような転職をしたり、手取りは変わらないけれども自己負担の経費が多いような仕事に転職する場合などは、当初の計画通りの余剰金が余らないことも予想されますから、そういった転職には慎重であって頂きたいところです。
とはいえ、そういったことは転職してみないと分からないことも多いですから、転職するのであれば手取り金額の確認と、移動が多く自己負担経費がありそうな職種を避けるなどの注意をしてみると良いのではないでしょうか。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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