エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

合宿中のU18野球代表が昨日、立教大学と練習試合を行ったとのことですね。

 

木製バットを使用するというレギュレーションなので、日ごろの練習で木製バットを使っていない選手はなかなか苦労することと思います。

 

その点、昨年のU18にも出場していた小園選手と藤原選手は少なくとも1年以上は木製バットを使った練習をしていそうですから、頼りになりそうです。

 

本日は大学日本代表との壮行試合ということで、注目したいですね。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「勤務先からお金を借りていて自己破産をする場合に問題になることはありますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「勤務先からのお借入も自己破産の負債に入れる必要があります。」

 

です。

 

 

消費者金融等からのお借入が増えていて、もう消費者金融等からはお金を借りられないという状態になった場合、勤務先からお金を借りて急場を凌ぎ、給与天引きで返済をしていく、ということをお考えになる方も少なくありませんね。

 

その場はかなり助かると思うので、もちろんこのような選択肢はあってしかるべきですが、その後のことを考えると少し注意が必要です。

 

というのも、その後に返済が難しくなり、自己破産で解決をしようということになった場合に、勤務先からのお借入が残っていれば、勤務先からの借り入れも自己破産で免責の対象とする負債に含める必要があるからですね。

 

実際のところを言えば、裁判所から勤務先に対し破産手続をしているという通知がいきますし、破産手続を始めた後は給与天引きを止めてもらう必要があります。

 

ということで、勤務先には全て話をしなければならないということになりますので、そこまで考えると、やはり勤務先からの借入をすることには慎重でありたいところではないでしょうか。

 

ですから、勤務先からのお借入を検討する場合は、その場だけではなく、少し先を見て、生活を改善すれば借入を返しきれるのか、ということもよく検討して決めることをお勧め致します。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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