個人再生手続中に電話料金が高いと、減らすように指導されるのですか?
記事投稿日時:2018年08月27日月曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
サッカーJ1横浜Fマリノスの久保建英選手が昨日のリーグ戦で素晴らしいゴールを決めましたね!
インタビューでの発言を見ていても、移籍が少なからずのプレッシャーになっていたことと思いますが、リーグ戦でのナイスゴールで波に乗っていけるのではないでしょうか。
プレーに華がある選手は素人目にも凄さが垣間見えますので、これからどんどん試合に出て活躍して欲しいと応援しております。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生手続中に電話料金が高いと、減らすように指導されるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「再生委員の先生によってはそのようなご指導を頂く場合もあります。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。
また、個人再生を裁判所が認めるかどうかの判断材料として、
この安定した収入の中から生活にかかる支出をしても、
個人再生手続で決まる返済額をきちんと払えるのか
という点もありますので、
個人再生手続では、家計の支出というのも注目されています。
この支出の中でも、現代では少なからずの割合を占めることになっている携帯電話等の料金は、裁判所や再生委員の先生の注目を受けるということになっていますので注意が必要ですね。
不必要に高い料金プラン、頻繁な通信料の追加購入の結果、電話料金が高額になり、再生計画による支払いを難しくしてしまう可能性もあるような金額の場合は、携帯電話の料金を見直すよう指導が入ることも十分考えられます。
ですから、まずは申立前に携帯電話の料金プランや使用量について見直しをしておくと良いのではないかとお勧め致します。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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