個人再生の申立をすると、どこの裁判所でも個人再生委員が選任されるのですか?
記事投稿日時:2018年08月25日土曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、高校野球智辯和歌山高校の高嶋監督がご勇退されるとのことですね。
記事によれば今後は中谷コーチが監督、高嶋監督は名誉監督となられるそうです。
甲子園最多勝利を誇る監督の交代は時代の移り変わりを感じますが、今後も名誉監督としてチームに関わられるとのことでですから、引き続きいいチーム、選手の育成をお願いしたいところではないでしょうか。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生の申立をすると、どこの裁判所でも個人再生委員が選任されるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「裁判所ごとに運用が異なります。」
です。
個人再生のお手続をすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
東京地方裁判所や東京地方裁判所立川支部で
個人再生の申立をする場合、
必ず個人再生委員の先生が裁判所から選任されるわけですが、
この個人再生委員の先生は、
負債を一部免除すればきちんと払っていけるか
の審査が主な役割といわれています。
ではこの個人再生委員の先生はどこの裁判所に申立をした場合でも選任されるのか、というとそうではなく、裁判所の運用で選任されないということもあります。
個人再生の管轄裁判所は、個人再生の申立をされる方の住所地を管轄する裁判所ということになっていますので選べないのですが、各裁判所の運用は実際にご相談にお越し頂いた際にご案内しておりますので、東京以外にお住まいの方も、当事務所までご相談にお越し頂ける距離にお住まいでしたらお気軽にご相談頂ければと思います。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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